南日本放送 国民保護業務計画
(国民保護法36条に基づく計画)
1. 計画策定の目的
この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに「国民の保護に関する基本指針」「鹿児島県国民の保護に関する計画」に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。
2. 基本的考え方
南日本放送は指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、(1)警報及びその解除(以下、警報等)、(2)避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)、(3)緊急通報を速やかに放送するよう努める。
報道機関としては、政府及び鹿児島県に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても、市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を果たす。
3. 国民保護措置の内容および実施方法
(1)警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
鹿児島県知事から通知を受けた警報等の内容、鹿児島県知事から通知を受けた緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。鹿児島県知事から通知のあった避難の指示等の内容も速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
(2)自社施設等の被災への対応
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、鹿児島県知事に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて鹿児島県知事に対して支援を求めることも検討する
(3)安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自立性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
(4)被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。
4. 国民保護措置の実施体制
南日本放送は、警報等の連絡を受けるため、窓口としてニュースの責任者を決め、鹿児島県知事に通知する。ニュースの責任者は、鹿児島県からの避難の指示等、緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。
5. 実施にあたっての関係機関との連携
鹿児島県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。
6. 緊急対処保護措置の実施について
緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。
7. その他
(1)訓練の実施
武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
(2)国民保護措置に備えた施設・設備の整備
武力攻撃事態等において、警報等・避難の指示等・緊急通報が速やかに放送できるようにするため、鹿児島県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄するよう努める。
以上
2007年3月19日 策定
2024年6月10日 改訂